倫理規程
第1条 目的
この規程は、株式会社九州建設計画エンジニアリング(以下「当会社」という。)の役員及び社員等の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、会社の目的、事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって会社に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
第2条 適用範囲
役員及び社員、非常勤社員、出向社員、派遣社員(以下「社員等」という。)など当会社と雇用関係を持つ者。
第3条 役員及び社員等の基本的責務
役員及び社員等は、当会社の役員及び社員等であることを常に自覚し、清廉潔白な態度で業務を遂行しなければならない。信用を害する行為、不名誉となるような行為をしてはならない。
第4条 役員及び社員等の遵守事項
1 役員及び社員等は、暴力、セクシャルハラスメント、飲酒運転などの行為を絶対に行ってはならない。
2 役員及び社員等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3 役員及び社員等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。外部からの不正な働きかけについては、拒否するとともにその旨を上司に報告しなければならない。
4 役員及び社員等は、自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、当会社の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
5 役員及び社員等は、職務に関し不正があると思料するときは、社長等に通報しなければならない。役員及び社員等は、通報したことによって不利益を受けることはない。また、社長等通報を受けた者は、通報者の秘密を守らなければならない。
第5条 技術者倫理
当会社におけるあらゆる技術者は、以下に挙げる規定の実践に努めなければならない。
1 注意義務
当会社の技術者は、社会生活の安心と人々の生活価値を高めるためその技術を活用し、品位と名誉を重んじ、専門技術者としての自負を持って行動する。
2 環境配慮義務
現在及び将来の人々の安全と福祉、健康に対する責任を最優先し、自然及び地球環境の保全と活用を図る。
3 継続学習義務
常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、専門家としての研鑽・努力を欠かさない。
4 情報開示義務
自己の業務についてその意義と役割を積極的に説明し、社会に対して不当な損害を招き得るいかなる可能性をも公にし、排除する努力をする。
5 忠実義務
技術的業務に関して雇用者、もしくは依頼者の誠実な代理人、あるいは受注者として行動する。
6 共同義務
自らが共同社会の一員であることを自覚し、専門家として広く地域に貢献するため、地域活動や技術者団体の活動に積極的に参加する。
第6条 倫理委員会の設置
1 この規程の実効性を確保するため、当会社に倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の組織及び運営に関する事項については役員会の議決により別に定める。
第7条 役員及び社員等がこの規程に違反した場合の対処等
役員が、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、常務取締役は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、社長は倫理委員会の意見を聴取したうえで、厳正に必要な措置をとるものとする。
また、社員等に対する対処は倫理委員会の意見を聴取したうえで、当会社の就業規則の定めに基づき厳正に取り扱うものとする。
第8条 その他
この規程の実施に関し必要な事項は、役員会の承認を得て別に定める。
附 則
1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。
2 この規程は、平成30年7月2日から施行する。